最新情報
■<11月コラム>役員運転手の雇用契約書には何をかけばいいか?業務委託契約との違いは?
役員運転手を採用するにあたって迷うのが、どのような雇用契約書を用意すべきかという点ではないでしょうか。また、労働者を雇用するときは労働条件通知書も必要です。この記事では、雇用契約書と労働条件通知書の違いや書くべき事項、注意点などについて詳しく説明します。雇用契約書をどのように作成すべきかわからない人にとって参考になるでしょう。
1.雇用契約書とは?
企業が正社員や契約社員、アルバイトやパートなどの労働者を雇い入れる際には、双方の間で雇用契約を交わします。雇用契約とは、労働者が労働する対価として雇用者が一定の報酬を与えるとする契約のことです。派遣社員の場合は、労働力を提供する企業とではなく、派遣会社と雇用契約を結びます。「雇用契約書」は、雇用契約の内容を明らかにした書面です。雇用契約書を発行することで、雇用者と労働者の間で内容に関して確認済み、合意済みであることを明らかにできるというメリットがあります。ただし、法律では雇用契約書の交付は義務付けられていません。口頭で確認すれば、書面で発行しなくても企業が罰せられることはないのです。とはいえ、口頭確認だけでは、あとになって雇用者と労働者の間で「このような契約だったはずだ」「それは聞いていない」といった行き違いが起こりかねません。このようなトラブルを避けるために、雇用契約書を交わすことが一般的です。なお、雇用契約書とよく似た書面に労働条件通知書があり、こちらは発行する義務があります。雇用契約書は「契約内容に合意した」ことを示すために当事者双方が署名・捺印を行いますが、労働条件通知書は条件を一方的に通知するもののため、双方の署名や捺印は特に必要ありません。雇用契約書と労働条件通知書は別々に発行してもよく、労働条件通知書に必要事項を足して雇用契約書を兼ねさせることも可能です。
2.労働条件通知書とは?
労働条件通知書は、雇用者が労働者に対して労働時間や就業場所などの労働条件を通知するために発行する書面です。様式は自由ですが、以下の明示すべき事項(絶対明示事項)が定められています。
・労働契約の期間
・就業場所や従事すべき業務の内容
・始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇
・賃金の決定・計算・支払いの方法や締め日、支払いの時期、昇給
・解雇事由を含む退職に関する事項
労働条件通知書には上記事項のみしか記載できないわけではありません。役員運転手に対し発行する通知書には、役員が関わる機密事項について知る機会があったとしても外部に漏らさないよう、守秘義務に関しても記載しておくと良いでしょう。
労働条件通知書は紙で発行することが一般的ですが、労働者の同意が得られればPDFなどの電磁的な方法で交付しても問題はありません。労働条件を通知しなければ30万円以下の罰金が科されることがあるため、注意しましょう。なお、労働条件通知書は署名や捺印を行いません。そのため、労働条件に関してトラブルになった際に、通知したことの証明が困難になることがあります。そこで、雇用契約書と兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」を発行すると良いでしょう。2部作成し、雇用者と労働者の双方がそれぞれに署名・捺印して1部ずつ保管します。
3.雇用契約と業務委託契約の違い
企業が運転手を雇う場合、雇用契約のほかに業務委託契約を結ぶ方法もあります。この違いを簡単に説明すると、以下のようになります。
・雇用契約:労働者が雇用者の指示に従って労働力を提供し、その引き換えに雇用者が報酬を与える契約
・業務委託契約:雇用の関係にはなく、一方が特定の業務を行い、その成果に対して他方が報酬を払う契約
企業が運転手と雇用契約を結んだ場合、働くことで給与などの報酬を与える必要があります。労災保険や雇用保険などの社会保険の加入対象です。一方、業務委託契約を結んだ場合、報酬の支払い対象となるのは完遂された仕事や成果物に対してです。使用者と労働者の関係にはなく、社会保険に加入させる必要もありません。企業が運転手を業務委託するメリットには以下のようなものが挙げられます。
・契約のもと残業や休日出勤を依頼できる
・煩雑な労務管理や費用計算、支払いなどは委託会社に任せられる
4.業務委託契約書とは?
業務委託契約を結んだ際、業務委託契約書を作成することは法律では義務付けられていません。口頭による確認でも問題はないものの、行き違いやトラブルを防ぐために、契約内容が証明できる書面を作成することが望ましいです。決まった書式はないため、特にトラブルになりがちな項目に関して明確に取り決め、双方が署名捺印すると良いでしょう。記載すべき項目としては、委託する業務の内容、委託期間、委託料や支払い方法、契約を解除する事由などが挙げられます。秘密保持契約についても必要です。
労働条件通知書は必須です!
役員運転手を雇う際、雇用契約書の作成は必須ではなく、労働通知書を発行することが必要です。ただし、雇用契約書がなければのちのち「契約内容と違う」などのトラブルになりかねません。そこで、労働通知書に項目を付け加え、雇用契約書も兼ねた書面を作成すると良いでしょう。双方が署名・捺印することで、契約内容に合意したことや労働条件を通知したことの証明が可能です。なお、役員運転手は業務委託する方法もあります。
社長・経営者に関する「トランスアクトグループ」の記事も読まれています
社長・経営者に関する「一般財団法人トランスアクト財団」の記事も読まれています
社長・経営者に関する「株式会社トランスアクトホールディングス」の記事も読まれています
役員運転手・社長秘書に関する「株式会社トランスアクト」の記事も読まれています
役員運転手・運転手・ドライバーに関する「DRIVE4ME」の記事も読まれています
社長秘書・秘書・セクレタリーに関する「SECRETARY4ME」の記事も読まれています